火災の早期発見という重要な役割りを担う自動火災報知設備は、
時代や環境の変化にも対応してゆかなくてはなりません。
時代にそぐわなくなった機器は新しい性能を持つものと交換するように
消防法の「型式失効制度」によって義務づけられています。
(非特定防火対象物に設置された機器は、型式失効制度による交換義務はありません。)
検定規格(型式試験) | 感知器・受信機をはじめとする機器は、万が一の火災時に本来の機能・性能が 発揮出来るよう、総務省令による検定規格が定められています。 |
型式承認 | 検定規格(型式試験)に合格し、型式承認がなされた機器だけが、 設置を認められます。 |
製造・販売・施工 | 検定規格を合格した機器も、建物の構造変化や、ビル内設備の高度化など、 時代の変化にそぐわない部分も生じてきます。 そこで、検定規格自体が改正されます。 |
保守 | |
型式失効 | この規格改正を受け、従来の規格による機器は新しい規格に適合した機器に、 交換しなければいけません。 これが、型式失効制度です。 |
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型式失効の機器は早急な交換が必要になります。 点検で動作しない機器は早急な交換が必要です。 |
定期点検は、旭電気工業 株式会社 まで