改正前 改正後
徹底して
実施されます
立入検査 ●立入検査は、営業時間または、日中。
●消防長または署長の措置命令が必要。
●立入検査の時間制限なし。
●事前通告なし。
●関係機関(警察など)と連携実施。
↓  消防用設備等の設置維持等について違反がある場合
厳しく
指導されます
指導警告 ●警告書の交付。
●厳格な期限付の警告。
↓  違反事項に対する指導・警告に従わなかった場合
積極的に
発動されます
措置命令 ●命令書の交付。
●厳格な期限付の命令
↓  消防用設備等の設置維持違反に対して措置命令が発動された場合
公表される
場合があります
公示 ●建物の入口などに標識設置。
●地域住民などに公表。
↓  消防用設備設置・維持等の措置命令に従わない場合には、更に厳しい命令が発動される場合があります
営業が
できなくなる

場合があります
使用禁止
停止命令
↓  建物の使用禁止・停止命令に違反した場合、告発される場合があります
告発・罰則適用 ●違反者(法人代表者等)に懲役1年以下
  罰金50万円以下。
●違反法人(管理会社等)に
  罰金50万円以下。

●両罰規定の適用。
  (違反者+ビルオーナーなど)
●違反者(法人代表者等)に
  罰金最高1億円。

●違反法人(管理会社等)に懲役最高3年。
  罰金最高300万円

■ 違反是正の徹底 (全ての防火対象物に対して)
■ 罰則の強化・関連機関との連携強化 (全ての防火対象物に対して)

■ 避難・安全基準の強化

  (特定防火対象物に対して)
  @ 飲食を伴わない風俗店等に係る防火管理、消防用設備等の設置等の義務強化
      → <新設> 性風俗関連特殊営業を営む店舗
      → <変更> 旅館、ホテル「又は宿泊所に類するもの」を加える
  A 二方向避難の確保 (建築基準法)
  B 簡単な操作で連続的に避難可能な避難器具の設置

  (全ての防火対象物に対して)
  @ 階段や防火戸等の付近の物件存置の禁止について法的位置付けを明確化


■ 防火管理の徹底 (特定防火対象物に対して)

  @ 防火管理等に関する定期点検報告制度の導入(有資格者による報告)
     ○ 収容人員が300人以上のもの
     ○ 収容人員が30人以上で、避難しにくい地下階や3階以上に、
        特定用途に供される部分があるもので屋内階段が1つのもの
      → <新設> 防火管理等の状況
  A 法令遵守の防火対象物の点検報告義務免除の認定
  B 点検済み表示、認定表示制度の導入
  C 消防設備士等により消の防設備を点検させるべき防火対象物の範囲拡大
     ○ 特定用途1000u以上、その他用途1000u以上で消防長が指定するもの
      → <追加> 地下階や3階以上の階に特定用途部分がある建物で1階段のもの


■ 火災の早期発見・報知対策の強化

  @ 自火報設備の設置対象を拡大
      → <変更> 延べ床面積300u以上の雑居ビル
      → <新規> 地下階又は3階以上の階に特定防火対象物がある建物で、
              屋内階段が1つしかないもの「u制限なし」
      → <新規> 地下階又は3階以上の階に特定用途部分がある建物で、
              屋内階段が1つしかないもの「u制限なし」
  A 再鳴動機能付の自火報受信機の設置・改修
  B 階段室における感知器設置基準の見直し
      → <変更> 従来1個/15m   改正後1個/7.5m

改正消防法の内容

次へ